八尾市ソフトテニス協会会則

 

第一章       名称および事務所

 

 第一条

本協会は八尾市ソフトテニス協会と称し、八尾市体育連盟に所属する。

 第二条

本協会は事務所を理事長の勤務先もしくは自宅内に置く。

 

第二章       目的

 

 第三条

    本協会はソフトテニスを愛好する者をもって組織し、高潔なる人格を養い、

心身の向上と技術の錬磨に努め、会員相互の親睦をはかることを目的とする。

 

第三章       事業

 

 第四条

本協会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。

1 大会、講習会等の開催によるソフトテニス技能の指導奨励

2 他団体の主催する大会への参加並びに相互親善試合の実施

3 その他目的達成に必要な事業

 

第四章    組織

 第五条

本協会は八尾市内に居住する者及び八尾市内にある官公庁、事業所等に勤務する者で、ソフトテニス愛好者をもって組織する。

但し、理事会で承認され会長がこれを許可した場合は、この限りでない。

 

 第六条

本協会に入会しようとする者は、別に定めた申込書により所定の手続きをし、理事会の承認を得て入会する事ができる。
但し、官公庁、事業所に所属する者は団体で入会する事ができる。ここにいう団体とは、6名以上をもって組織する。

 

 第七条

会員が本協会を脱会しようとする時は、その理由を付した脱会届けを提出し、理事会の承認を受けるものとする。

 

 第八条

会員が本協会会員として不適当と認められる場合は、理事会の決議により脱会させる事ができる。

 

第五章   役員

 

 第九条

本協会は次の役員をおく。

会長

一名

副会長

若干名

理事長

一名

常任理事

若干名

理事

若干名

監査

二名

顧問

若干名

 

 第十条

    会長は本協会を代表して会務を統轄する。
    副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は、会長又は理事長の命によりこの職務を代行する。
    理事長及び常任理事は会長の命をうけて会務を執行する。
    理事は理事会を組織し、会長を補佐して会務を執行する。
    監査は本会の業務執行及び会の資産並びに会計に関する事項も監査する。
    顧問は本会の枢機に参与し会長の諮問に応ずる。

 

 第十一条

      会長は理事会でこれを推挙する。
      副会長は理事会にはかり会長がこれを委嘱する。
    理事長および常任理事は理事会において理事の互選で定める。
    理事は加入団体ごとに各一名、個人加入の会員中より互選により若干名を選出する。
    監査は理事会の決議にもとづき会長がこれを委嘱する。
    顧問は理事会に諮って会長がこれを委嘱する。

 

 第十二条

役員の任期は二年とする。ただし再任されることができる
    
理事に欠員を生じた時は当該会員の中から補欠理事を選任する。
      補欠役員の任期は前任者の残任期聞とし、増員の役員の任期は他の役員の残任期間とする。
      役員は任期終了後も後任者が就任するまではその職務を行なう。

 

 

第六章    理事会

 

 第十三条

理事会は本会則に定める事項を行なう他、本会の業務に関する重要事項(事業計画、予算、決算、その他)で会長が附議した事項を決定する。

        監査は理事会に出席して意見を述べる事ができる。

        理事会は理事長が招集する。
        理事会は理事の1/2以上の出席で成立する。
        理事会の議事は出席理事の過半数で決議する。可否同数の時は理事長がこれを決める。

 

第七章       総会

 

 第十四条

総会は会長がこれを招集し理事会の決定事項を会員に報告する。

 

第八章 会計

 

 第十五条

 

本協会の会計年度は当年四月一日に始まり翌年の三月末日に終わる。

 

 第十六条

本協会の会費は次の通り定める。

 

入会金

 

1,000

団体加入

一団体当り年会費

30,000

個人加入

(一般)年会費

12,000

(大学・高校)

6,000

(中学)

3,000

 

 *その他、個人会員はテニス傷害保険に加入の事

(但し保険料は変更になることがある。)

 

 第十七条

本協会の経費は次に掲げるもので支払う。

 

1           会費

2                        補助金

3                        寄付金

4                        その他

 

 第十八条

本協会の予算は、毎会計年度開始前に理事会の承認を受けるものとし、決算は毎会計年度終了後、監査を受けたうえ理事会に報告してその承認を受けた後総会に報告する。

 

第九章       会則及び会則の変更

 

 第十九条

 

    この会則の変更は理事会において、出席理事の2/3以上の同意を得なければ行なう

事ができない。

 

 第二十条

 

この会則は平成13年日改訂

 


附則

 

 追則       慶弔金

 

慶弔金は下記の表の通りとする。

 

お祝い

理事会において協議 決定

 

香料

会員および会員の配偶者、子供、両親

5,000

見舞金

練習、試合でのけが(但し入院にかぎる)

5,000